法規・制限

4号特例の見直しとは2025年4月改正の内容と木造住宅への影響

2025年4月の建築基準法改正で、いわゆる4号特例が縮小されました。新2号・新3号建築物の区分、構造関係図書の提出、省エネ基準適合義務化との関係、戸建て住宅の工期や費用への影響を整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

4号特例の見直しとは

4号特例とは、旧・建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模な建築物(木造2階建て以下など)について、建築士が設計した場合に、建築確認の審査の一部を省略できる制度でした。2025年4月施行の改正でこの特例が縮小され、木造2階建てなどは審査の対象が広がりました。家づくりの手続きに影響します(建築確認申請)。

改正の内容

項目 内容
新2号建築物 階数が2以上、または延べ面積が200㎡を超える建築物(構造を問わない。特殊建築物で200㎡超のものは1号)
新3号建築物 階数が1(平屋)かつ延べ面積が200㎡以下の建築物(都市計画区域内など)
新2号の、審査 建築確認で、構造・省エネ関係の審査省略がなくなる(構造関係図書・省エネ関係図書などの提出が必要)
新3号の、審査 従来どおり、審査の省略が認められる(平屋・延べ200㎡以下)
構造関係規定 新2号建築物では、階数2以上の木造に構造関係の図書(許容応力度計算等の、仕様に応じた書類)が必要

木造2階建ての一般的な戸建て住宅は、新2号建築物に該当します。

関連する、改正

改正 内容
省エネ基準適合義務化(2025年4月) 原則として、すべての新築住宅・非住宅に、省エネ基準への適合が義務化(省エネ基準適合義務化)
壁量・柱の、基準の、見直し 屋根の重さ・太陽光パネルの荷重などを反映した、必要壁量の見直し
木造の、大規模修繕・模様替え 確認申請の対象になる範囲が拡大(大規模な修繕・模様替え)

影響

項目 内容
確認申請の、図書 構造・省エネの図書が増える
審査期間 法定の審査期限が、旧4号の7日以内から、新2号では35日以内となり、審査の範囲も広がるため、期間が延びる可能性
設計・申請の、費用 図書の作成に手間・費用が増える可能性
構造の、安全性 審査で確認されるため、品質の底上げが期待される
リフォーム 大規模な修繕・模様替えで、確認申請が必要になる場合

費用・期間への影響は、建築会社・規模により異なります。契約前に確認します。

4号特例の見直しの具体例

建物 区分
木造2階建て・延べ120㎡ 新2号建築物(審査省略の対象外)
木造平屋・延べ100㎡ 新3号建築物(審査省略の対象)
木造平屋・延べ210㎡ 新2号建築物
木造3階建て 新2号建築物(従来から、特例の対象外)

4号特例の見直しに対応する流れ

  1. 計画する建物が新2号か新3号かを確認する。
  2. 建築会社に、確認申請の図書・期間・費用を確認する。
  3. 着工までの期間を見直す(家づくりのスケジュールと期間)。
  4. 構造・省エネの仕様を確認する。
  5. 将来のリフォームでの確認申請の必要性も把握する。

4号特例の見直しの注意点

  • 改正の詳細な適用は、国土交通省の資料で確認します。
  • 既存住宅のリフォームでは、確認申請が必要か否かを事前に確認します。
  • 建築会社の対応力によって、手続きのスムーズさが変わります。

4号特例の見直しでよくあるミス

  • 改正前の情報でスケジュールを立てる。
  • 確認申請の期間・費用の増加を見込まない。
  • 平屋なら特例が使えると思い込む(200㎡超は対象外)。

4号特例の見直しのチェックリスト

  • 新2号・新3号のどちらかを確認したか。
  • 確認申請の期間・費用を確認したか。
  • 構造・省エネの仕様を確認したか。

4号特例の見直しのFAQ(よくある質問)

Q. 4号特例は、なくなったのですか?
A. 「4号」の区分は廃止され、新2号・新3号に再編されました。木造平屋・延べ200㎡以下の新3号では、審査省略が残ります。

Q. 改正で家の価格は上がりますか?
A. 確認申請の図書作成・審査の増加による影響の可能性があります。建築会社に確認します。

Q. 改正前に契約した場合は?
A. 確認申請の時期により、適用が決まります。建築会社に確認します。

筆者の見解(4号特例の見直し)

4号特例の見直しは、「小さな家にも、きちんと審査の目を入れる」改正だと考えます。手続きの手間は増えますが、構造・省エネを第三者が確認することで、品質が底上げされることが期待されます。施主としては「審査の対象が広がった」ことを理解し、建築会社の図書・説明をきちんと確認する姿勢が大切だと思います。

4号特例の見直しの関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の設計・契約・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容は各公的機関の公式サイトや、専門家(建築士・税理士・金融機関など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。