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フラット35の住宅ローン減税用残高証明書、10月1日以降に順次発送

フラット35の住宅ローン減税用「融資額残高証明書」が、2026年10月1日以降に順次発送されます。送付の区分、届かないときの対応、年末調整・確定申告での使い方を公式情報で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

住宅金融支援機構(フラット35)は、住宅ローン減税に使う「融資額残高証明書」を、2026年(令和8年)10月1日以降に順次発送すると案内しています。お知らせの日付は9月18日です。この証明書は、年末調整や確定申告で控除を受けるために必要で、届いたら確定申告や年末調整の手続きまで大切に保管しておく書類です。フラット35を使っている人が、いつ・どの形で受け取り、どう使うのかを整理します。

ニュースの概要

フラット35の公式サイトのお知らせ(2026年9月18日付)に、「住宅ローン減税用の「融資額残高証明書」は10月1日以降発送予定です。」と掲載されています。詳細は、同サイトの「融資額残高証明書」のページにまとまっています。

この証明書は、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けるために必要な書類です。資金の受取時に送付を希望し、一定の要件を満たした人が対象で、住宅ローン契約を結んだ年以降、控除を受ける期間中は毎年送られます。

何が変わるのか:送付時期と受け取り方

2回目以降の人は、10月1日以降に順次郵送

今年が控除の2回目以降にあたる人には、機構から令和8年10月1日以降に順次郵送されます。郵送には1〜2週間ほどかかることがあります。

区分は「契約時期」と「入居確認等の時期」で決まる

公式ページには、契約を結んだ時期と、金融機関での入居確認等の時期の組み合わせで送付方法が分かれる区分表があります(フラット35の買取型の分)。主な区分は次のとおりです。

  • 平成29年1月1日〜令和7年12月31日に契約した人:令和8年10月1日に機構から郵送
  • 令和8年1月1日〜8月31日に契約し、入居確認等も令和8年1〜8月の人:令和8年10月1日に機構から郵送
  • 令和8年1月1日〜8月31日に契約し、入居確認等が令和8年9〜12月の人:返済窓口の金融機関で発行
  • 令和8年9月1日〜12月31日に契約し、入居確認等が同じ9〜12月の人:令和9年1月29日に機構から郵送
  • 入居確認等が契約締結日の翌年の人:令和9年10月上旬に機構から郵送予定

令和9年1月1日以降に契約した人の発行は、令和9年10月以降です。令和9年度の詳しい日程は未定で、決まり次第ホームページで案内されます。表は複雑なので、自分の区分は公式ページの表で確認してください。モーゲージバンクを利用している場合は、モーゲージバンクへの問い合わせが案内されています。

届かないとき・再発行・データ取得

  • 予定日から2週間を過ぎても届かない場合や、再発行したい場合は、機構または返済窓口の金融機関に問い合わせる。
  • 複数人で借りている場合は、それぞれ再発行の手続きが必要になる。
  • 送付先は融資を受けた住宅で、居住の要件があるため転送不要の郵便で届く。契約者が2名で両名とも発行を希望している場合は、連名の1通に両名分が同封される。
  • 「住・My Note」にログインすると、証明書のデータをダウンロードできる(利用時間は毎日8:00〜26:00)。令和7年3月以前に資金を実行した人は、マイナポータルからも「融資額残高等証明書」のデータを取得できる。
  • 令和7年4月以降に資金を実行した人は、機構が税務署に「融資額残高調書」を提出し、国税局から本人に「融資額残高情報」が提供される方式(調書方式)も使える。

読者への影響

影響があるのは、フラット35で借りて住宅ローン減税を受ける(または受ける予定の)人です。国税庁のタックスアンサー(No.1211-1)によると、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに居住した新築などの住宅では、初年度は確定申告が必要で、会社員の場合も同様です。控除を受ける条件には、新築や取得から6か月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住み続けることも含まれます。2年目以降は、会社員は年末調整で控除を受けられます。そのときは、税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関の「年末残高等証明書」を勤務先に出します。

つまり、2年目以降の会社員にとって、毎年この時期に届く証明書は年末調整で使う書類になります。初年度の人は、確定申告に添付します。受け取ってから手続きまで間が空くため、紛失しないことが大切です。なお、調書方式(令和7年4月以降に資金を実行した人が使える方式)では、国税庁のタックスアンサーによると提出書類の一部が異なります。何が不要になるかは、国税庁のQ&Aや税務署で確認してください。

確認すること

  1. 資金受取時に送付を希望していたか、契約時期と入居確認等の時期がどの区分にあたるかを、公式ページの区分表で確認する。
  2. 予定日から2週間を過ぎても届かない場合は、機構または返済窓口の金融機関に問い合わせる。
  3. 引っ越し予定がある人は、送付先が「融資住宅」で転送不要であることに注意する。居住の状況が変われば、控除の適用に影響するため、早めに相談する。
  4. 2年目以降の会社員は、税務署から届く「証明書兼申告書」と、この残高証明書をそろえて、年末調整の時期に勤務先へ出せるよう準備する。
  5. 控除の対象外になる主なケースも把握しておく。公式ページでは、一部繰上返済の結果、返済期間が10年未満になった場合、転勤などで家族全員が住めなくなった場合、当初の契約者が亡くなった場合が挙げられている。

手続きの全体像は、住宅ローン控除の確定申告のやり方で整理しています。控除が受けられなくなるケースは、住宅ローン控除が受けられない・なくなるケースも参考にしてください。

公式ページには、入居した年の翌年に住宅ローン契約を結ぶ場合は、控除期間が1年短縮されるとも書かれています。また、証明書は押印を省略していますが、押印のないものも有効として受理されることが確認されている、と公式ページに書かれています。制度の細部は、国税庁のホームページか税務署で確認してください。

筆者の見解

私見では、この証明書でいちばん見落としやすいのは、「契約した時期」ではなく「金融機関で入居確認等が済んだ時期」で区分が決まる点だと考えます。同じ令和8年前半の契約でも、入居確認等が9月以降にずれ込むと、機構からの郵送ではなく返済窓口の金融機関での発行に変わるため、10月に届くはずと待っていても届かないことがあります。判断の基準としては、まず資金実行が令和7年4月以降かどうかを確かめ、調書方式を選んでいるなら、紙の証明書がどの手続きに必要なのかを先に確認しておくのが効率的だと考えます。また、一部繰上返済で返済期間が10年未満になると控除の対象外になるため、私見では、年内に繰上返済を考えている人は、実行する前に残りの返済期間を確かめておくのが安全です。個別の扱いは状況で変わりうるので、最終的には勤務先や税務署で確認してください。

出典(一次情報)

2026年10月9日時点の情報です。

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の設計・契約・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容は各公的機関の公式サイトや、専門家(建築士・税理士・金融機関など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。