住宅ローン控除の確定申告のやり方初年度の手順・必要書類・2年目以降の年末調整
住宅ローン控除は、初年度は確定申告で手続きをします。必要書類(年末残高等証明書・登記事項証明書・契約書など)、申告の流れ、2年目以降に年末調整で受けられる場合を、国税庁の案内にそって整理します。
公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて
住宅ローン控除の確定申告のやり方とは
住宅ローン控除は、自動では適用されません。居住を開始した翌年に、確定申告をして、初めて控除を受けられます。給与所得者は、2年目以降は年末調整で手続できる場合があります(書類の提出が必要)。必要書類は国税庁が示しています(No.1211-1)。
申告の流れ
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 居住開始(入居)。住民票を移す |
| 2 | 年末に金融機関から「年末残高等証明書」を受け取る(10月ごろから届くことが多い) |
| 3 | 必要書類を集める |
| 4 | 翌年2月16日〜3月15日に確定申告(e-Taxまたは書面) |
| 5 | 還付金が振り込まれる(源泉徴収された所得税が戻る) |
会社員は、確定申告の1年目だけ自分で手続します。自営業の人は毎年確定申告です。
初年度の必要書類(新築・購入の例)
国税庁の案内にある主な書類です(住宅の区分により追加の書類があります)。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 確定申告書に添付 |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 金融機関が発行 |
| 家屋の登記事項証明書 | 床面積などを確認 |
| 工事請負契約書または売買契約書の写し | 取得対価の確認 |
| 土地の登記事項証明書・売買契約書の写し | 土地のローンも対象にする場合 |
| 住宅の性能を示す書類 | 認定通知書・住宅省エネルギー性能証明書・建設住宅性能評価書など(区分による) |
| 源泉徴収票 | 給与所得がある場合 |
| 本人確認書類・マイナンバー | 提出時 |
連帯債務がある場合は、付表も必要です。補助金を受けた場合は、その書類も必要です。
e-Taxでの申告
国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って入力すると、必要な明細書が自動で作成されます。マイナンバーカードなどでe-Taxを使えば、自宅から提出できます。
2年目以降(給与所得者)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続 | 勤務先の年末調整で控除を受けることができる |
| 必要な書類 | 「住宅借入金等特別控除申告書」・金融機関の「年末残高等証明書」 |
| 税務署から届く書類 | 「住宅借入金等特別控除申告書」(確定申告後に届く) |
年末調整で控除を受けるには、書類を期限までに勤務先に提出します。2年目以降の申告が必要な人は、自営業・年収の高い人などです(国税庁の案内を確認)。
住宅ローン控除の確定申告のやり方の注意点
- 初年度に申告し忘れると、その年の控除は受けられません。期限後でも申告できます(5年間は可能とされる場合あり。国税庁で確認)。
- 年末残高等証明書は、金融機関によって発行時期が異なります。
- 住宅の購入年にほかの所得がある場合は、合算して申告します。
住宅ローン控除の確定申告のやり方でよくあるミス
- 初年度に確定申告をしない。
- 年末残高等証明書を紛失する。
- 住宅の性能証明書を用意しない。
住宅ローン控除の確定申告のやり方のチェックリスト
- 居住開始の翌年に確定申告をする計画を立てたか。
- 必要書類をそろえたか。
- 2年目以降の手続(年末調整)を把握したか。
住宅ローン控除の確定申告のやり方のFAQ(よくある質問)
Q. 確定申告を忘れたら、どうなりますか?
A. 期限後でも申告できる場合があります。早めに税務署に相談します(国税庁の案内を参照)。
Q. 会社員でも、確定申告が必要ですか?
A. 初年度は必要です。2年目以降は年末調整で済む場合があります。
Q. e-Taxは、難しいですか?
A. 画面の案内に従って入力できます。不安な場合は、税務署の相談窓口を利用します。
筆者の見解(住宅ローン控除の確定申告のやり方)
初年度の確定申告は、「入居したら、すぐ準備を始める」ことがコツだと考えます。契約書や登記簿などの書類は早めに保管しておき、金融機関から年末残高等証明書が届いたら、すぐに申告の準備を始めると慌てません。
住宅ローン控除の確定申告のやり方の関連項目
- 住宅ローン控除
- 住宅ローン控除の条件
- 住宅ローン控除の控除額
- 2年目以降の年末調整
- 住宅ローンの基本
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の設計・契約・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容は各公的機関の公式サイトや、専門家(建築士・税理士・金融機関など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。