住宅ローン控除の条件床面積・所得・居住・借入の要件を整理
住宅ローン控除を受けるには、居住までの期間、床面積、合計所得金額、返済期間、他の特例との関係など、複数の要件を満たす必要があります。国税庁が示す新築住宅の主な要件を整理します。
公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて
住宅ローン控除の条件とは
住宅ローン控除は、住宅ローンを組めば、自動的に受けられるわけではありません。住宅・借入・本人の3つの面で要件が定められています。国税庁(No.1211-1・令和8年4月1日現在)の新築住宅の要件を整理します。最新の内容は国税庁で確認してください。
主な要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 居住までの期間 | 新築等の日から6か月以内に居住 |
| 居住の継続 | 控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住 |
| 床面積 | 50㎡以上で、床面積の2分の1以上を専ら自分の居住に使う |
| 合計所得金額 | 控除を受ける年が2,000万円以下 |
| 借入金 | 10年以上にわたり分割して返済する借入金 |
| 住宅の数 | 2以上の住宅を所有する場合は、主として居住する住宅 |
| 取得先 | 生計を一にする親族などからの取得でない |
| 贈与 | 贈与による取得でない |
例外(特例居住用家屋・特例認定住宅等)
床面積40㎡以上50㎡未満の小規模な住宅は、一定の条件(令和5年12月31日以前に建築確認を受けたなど)を満たす場合に限り、合計所得金額1,000万円以下で対象になります。建築確認の期限などの条件は居住年・税制改正で変わるため、最新は国税庁・国土交通省で確認してください。
他の特例との関係
国税庁によると、居住した年とその前2年、その後3年の計6年間に、次のような譲渡所得の特例を受けていないことが要件です。
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 居住用財産を譲渡した場合の特別控除(3,000万円控除) | 自宅を売却したときの特例 |
| 居住用財産の長期譲渡所得の課税の特例 | 軽減税率の特例 |
| 特定の居住用財産の買換えの特例 | 買換えの特例 |
自宅の売却と購入が重なる場合は、どちらの特例を使うかを検討します(3,000万円特別控除との違い参照)。
住宅の性能に関する要件
控除の額と期間は、住宅の区分(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅・その他の住宅)で変わります。区分によっては対象外になる場合があります(住宅ローン控除の控除額参照)。書類で性能を証明する必要があります。
借入金の要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 返済期間 | 10年以上 |
| 対象の借入 | 住宅の取得・新築のための借入(土地の取得にかかる借入を含む) |
| 親族などからの借入 | 対象外になる場合 |
| 繰上返済で期間が10年未満に | 対象外になる場合 |
住宅ローンの借換えをすると、控除の扱いが変わることがあります(借り換え参照)。
住宅ローン控除の条件の注意点
- 居住年によって要件が変わることがあります。国税庁の最新の案内を確認します。
- 転勤などで居住が途切れると、控除が中断する場合があります。
- 床面積は、登記簿上の床面積で判定されます(マンションは専有部分)。
住宅ローン控除の条件でよくあるミス
- 6か月以内の居住を考えずに引き渡し日を設定する。
- 合計所得金額が要件を超える。
- 自宅の売却特例との関係を確認しない。
住宅ローン控除の条件のチェックリスト
- 床面積・所得・居住時期の要件を確認したか。
- 借入が10年以上の分割返済か。
- 売却特例との関係を確認したか。
住宅ローン控除の条件のFAQ(よくある質問)
Q. 年収が高いと、受けられませんか?
A. 合計所得金額が2,000万円を超える年は、原則として対象外です(特例は1,000万円以下)。
Q. 床面積が少し足りないとき、どうなりますか?
A. 50㎡未満は原則対象外で、40㎡以上50㎡未満は特例の条件を満たす場合に限り対象です。
Q. 親からの援助を受けて購入した場合は?
A. 贈与による取得そのものは対象外ですが、住宅取得資金の贈与を受けて、ローンを組む場合は別の扱いです。国税庁の案内を確認します。
筆者の見解(住宅ローン控除の条件)
条件の多くは、「居住用として、きちんと住むこと」を確かめるものだと考えます。転勤・売却・贈与など、生活に変化がある場合は、事前に税務署や専門家に確認するのが安心です。
住宅ローン控除の条件の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の設計・契約・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容は各公的機関の公式サイトや、専門家(建築士・税理士・金融機関など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。