税金・補助金・制度

リフォームで使える住宅ローン控除増改築等の要件と注意点

自宅のリフォームでも、ローンを使って一定の増改築等をした場合は住宅ローン控除の対象になります。工事の種類、工事費100万円超などの要件、控除期間、ほかのリフォーム減税との関係を整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

リフォームで使える住宅ローン控除とは

自宅のリフォームでも、ローンを使って一定の増改築等をした場合は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象になります(国税庁 No.1211-4)。工事の種類や費用の要件があります。住宅ローンを使わないリフォームには、別の減税(住宅特定改修特別税額控除など)があります。

対象になる工事

国税庁の案内にある増改築等の例です。

区分 内容
増築・改築・大規模な修繕・模様替え 建築基準法の大規模な工事
区分所有建物の一定の修繕・模様替え マンションの床・階段・壁の過半に対する工事
一室の床または壁の全部の修繕・模様替え 居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか
耐震改修 耐震基準に適合させる工事
バリアフリー改修 一定の改修工事
省エネ改修 一定の改修工事

主な要件

項目 内容
工事の額 増改築等の費用(補助金を除く)が100万円を超え、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事
居住 増改築等の日から6か月以内に居住
床面積 増改築後の床面積が50㎡以上(特例で40㎡以上50㎡未満)
合計所得金額 2,000万円以下(特例は1,000万円以下)
借入金 10年以上の分割返済
自己所有 自己が所有し居住する家屋

補助金を受ける場合は、その額を差し引いた金額で判定されます。

控除期間と上限

国税庁の表では、増改築等の場合、令和4年〜令和12年に居住した場合は、控除期間は10年、年間の控除限度額は14万円(借入限度額2,000万円×0.7%)とされています。最新の内容は国税庁で確認してください。

ほかのリフォーム減税との関係

制度 内容
住宅ローン控除(増改築等) ローンを使った増改築等
住宅特定改修特別税額控除 ローンを使わない省エネ・バリアフリー等の改修(国税庁 No.1219〜1228)
補助金 国・自治体のリフォーム補助(国の住宅支援補助金・自治体の補助金参照)

同じ工事で複数の制度を使えるかは、制度ごとのルールで異なります。併用の可否を確認します。

手続

初年度は確定申告が必要です。工事請負契約書・増改築等工事証明書などの書類が必要です(住宅ローン控除の確定申告参照)。証明書は建築士などが発行する場合があります。

リフォームで使える住宅ローン控除の注意点

  • 工事費が100万円以下だと、住宅ローン控除の対象外です。
  • リフォームローンの種類によって、返済期間が10年未満だと対象外になることがあります。
  • 工事の内容が対象外の場合(家具・家電など)は含まれません。

リフォームで使える住宅ローン控除でよくあるミス

  • 返済期間が10年未満のリフォームローンを選ぶ。
  • 工事費が100万円に届かない。
  • 増改築等工事証明書を用意しない。

リフォームで使える住宅ローン控除のチェックリスト

  • 工事の種類が対象か確認したか。
  • 工事費が100万円超か。
  • ローンの返済期間が10年以上か。

リフォームで使える住宅ローン控除のFAQ(よくある質問)

Q. リフォームローンは、すべて対象ですか?
A. 対象になるのは、一定の増改築等にかかる借入で、返済期間が10年以上のものです。

Q. 外壁や屋根の工事は、対象ですか?
A. 工事の種類によって異なります。対象の工事に当てはまるか確認します。

Q. 補助金をもらうと、どうなりますか?
A. 補助金の額を差し引いた工事費で判定されます。

筆者の見解(リフォームで使える住宅ローン控除)

リフォームの減税は、「どの制度が使えるか」を、工事の前に確認することが最も大切だと考えます。工事が終わってからでは証明書が取れないことがあります。計画の段階で、制度の条件を施工会社に確認することを、おすすめします。

リフォームで使える住宅ローン控除の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の設計・契約・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容は各公的機関の公式サイトや、専門家(建築士・税理士・金融機関など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。