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中古住宅の住宅ローン控除建築年・耐震基準の要件と控除期間

中古住宅でも住宅ローン控除を受けられます。昭和57年1月1日以後に建築された住宅、または耐震基準への適合が証明された住宅などが対象です。控除期間と年間の上限を、国税庁の案内にそって整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

中古住宅の住宅ローン控除とは

中古住宅を住宅ローンで購入した場合も、要件を満たせば、住宅ローン控除を受けられます。かつては築年数の要件がありましたが、現在の国税庁の案内では、建築時期や耐震基準がポイントです(国税庁 No.1211-3・令和8年4月1日現在)。

対象になる中古住宅

要件 内容
建築時期 昭和57年1月1日以後に建築された住宅
それ以前の建築 耐震基準に適合すると証明された住宅など(下記)
床面積 50㎡以上(特例で40㎡以上50㎡未満)
居住 取得後6か月以内に居住
その他 新築と同様の居住・所得・借入の要件

昭和56年12月31日以前に建築された住宅でも、次のいずれかに当てはまる場合は対象になりえます。

方法 内容
耐震基準適合証明書 建築士等が発行。取得の日前2年以内の調査が必要
建設住宅性能評価書 耐震等級が1〜3の評価(取得前2年以内)
既存住宅売買瑕疵担保責任保険 付保証明書(取得前2年以内の締結)
耐震改修 取得前に申請し、居住前に耐震改修を完了(要耐震改修住宅)

耐震改修を行う場合は、「その他の住宅」として対象になる区分もあります(国税庁の案内)。

控除期間と上限(令和8年〜令和12年に居住した場合)

国税庁の表(既存住宅)から主な区分を整理します。

住宅の区分 居住年 控除期間 年間の控除限度額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅 令和8〜12年 13年 24.5万円
省エネ基準適合住宅 令和8〜12年 13年 14万円
その他の住宅 令和4〜12年 10年 14万円

令和4〜7年に居住した場合は、区分によって10年・21万円などと異なります。居住年で確認してください。

買取再販住宅

宅建業者が改修した既存住宅を購入する「買取再販住宅」は、別の区分です。取得時に新築から10年を経過した住宅などの要件があり、新築に近い扱いを受けられる場合があります(国税庁 No.1211-2)。

必要書類(中古の例)

書類 内容
登記事項証明書 建築年・床面積を確認
売買契約書の写し 取得対価
年末残高等証明書 金融機関が発行
耐震基準の証明書類 昭和56年以前の建築の場合
性能の証明書 ZEH水準などの区分を使う場合

(住宅ローン控除の確定申告参照)

中古住宅の住宅ローン控除の注意点

  • 購入前に住宅が要件を満たすか確認します。取得後に耐震基準適合証明を取れないことがあります。
  • 住宅ローンの審査にも、築年数や構造が影響します(中古住宅・マンションの審査参照)。
  • 仲介手数料や諸費用は、控除の対象となる借入額に含まれないことがあります。

中古住宅の住宅ローン控除でよくあるミス

  • 築年数だけで対象外と決めつける。
  • 耐震基準適合証明書を取得せずに購入する。
  • 居住までの期間に間に合わない。

中古住宅の住宅ローン控除のチェックリスト

  • 建築年を登記事項証明書で確認したか。
  • 昭和56年以前の住宅は耐震基準を確認したか。
  • 居住年と控除期間を確認したか。

中古住宅の住宅ローン控除のFAQ(よくある質問)

Q. 築30年でも、控除を受けられますか?
A. 昭和57年1月1日以後に建築されていれば、築年数そのものは要件ではありません。ほかの要件を満たす必要があります。

Q. マンションの中古でも、対象ですか?
A. 対象です。専有部分の床面積で判定します。

Q. 不動産会社に確認してよいですか?
A. 確認してかまいませんが、最終的には国税庁の案内や税務署で確認します。

筆者の見解(中古住宅の住宅ローン控除)

中古住宅の控除は、「購入前の確認」がすべてだと考えます。契約後に要件を満たさないと分かると手遅れです。不動産会社に書類を依頼し、重要事項説明の段階で確認しておくことを、おすすめします。

中古住宅の住宅ローン控除の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の設計・契約・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容は各公的機関の公式サイトや、専門家(建築士・税理士・金融機関など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。