中古住宅の住宅ローン控除建築年・耐震基準の要件と控除期間
中古住宅でも住宅ローン控除を受けられます。昭和57年1月1日以後に建築された住宅、または耐震基準への適合が証明された住宅などが対象です。控除期間と年間の上限を、国税庁の案内にそって整理します。
公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて
中古住宅の住宅ローン控除とは
中古住宅を住宅ローンで購入した場合も、要件を満たせば、住宅ローン控除を受けられます。かつては築年数の要件がありましたが、現在の国税庁の案内では、建築時期や耐震基準がポイントです(国税庁 No.1211-3・令和8年4月1日現在)。
対象になる中古住宅
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 建築時期 | 昭和57年1月1日以後に建築された住宅 |
| それ以前の建築 | 耐震基準に適合すると証明された住宅など(下記) |
| 床面積 | 50㎡以上(特例で40㎡以上50㎡未満) |
| 居住 | 取得後6か月以内に居住 |
| その他 | 新築と同様の居住・所得・借入の要件 |
昭和56年12月31日以前に建築された住宅でも、次のいずれかに当てはまる場合は対象になりえます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 耐震基準適合証明書 | 建築士等が発行。取得の日前2年以内の調査が必要 |
| 建設住宅性能評価書 | 耐震等級が1〜3の評価(取得前2年以内) |
| 既存住宅売買瑕疵担保責任保険 | 付保証明書(取得前2年以内の締結) |
| 耐震改修 | 取得前に申請し、居住前に耐震改修を完了(要耐震改修住宅) |
耐震改修を行う場合は、「その他の住宅」として対象になる区分もあります(国税庁の案内)。
控除期間と上限(令和8年〜令和12年に居住した場合)
国税庁の表(既存住宅)から主な区分を整理します。
| 住宅の区分 | 居住年 | 控除期間 | 年間の控除限度額 |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅 | 令和8〜12年 | 13年 | 24.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 令和8〜12年 | 13年 | 14万円 |
| その他の住宅 | 令和4〜12年 | 10年 | 14万円 |
令和4〜7年に居住した場合は、区分によって10年・21万円などと異なります。居住年で確認してください。
買取再販住宅
宅建業者が改修した既存住宅を購入する「買取再販住宅」は、別の区分です。取得時に新築から10年を経過した住宅などの要件があり、新築に近い扱いを受けられる場合があります(国税庁 No.1211-2)。
必要書類(中古の例)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 建築年・床面積を確認 |
| 売買契約書の写し | 取得対価 |
| 年末残高等証明書 | 金融機関が発行 |
| 耐震基準の証明書類 | 昭和56年以前の建築の場合 |
| 性能の証明書 | ZEH水準などの区分を使う場合 |
(住宅ローン控除の確定申告参照)
中古住宅の住宅ローン控除の注意点
- 購入前に住宅が要件を満たすか確認します。取得後に耐震基準適合証明を取れないことがあります。
- 住宅ローンの審査にも、築年数や構造が影響します(中古住宅・マンションの審査参照)。
- 仲介手数料や諸費用は、控除の対象となる借入額に含まれないことがあります。
中古住宅の住宅ローン控除でよくあるミス
- 築年数だけで対象外と決めつける。
- 耐震基準適合証明書を取得せずに購入する。
- 居住までの期間に間に合わない。
中古住宅の住宅ローン控除のチェックリスト
- 建築年を登記事項証明書で確認したか。
- 昭和56年以前の住宅は耐震基準を確認したか。
- 居住年と控除期間を確認したか。
中古住宅の住宅ローン控除のFAQ(よくある質問)
Q. 築30年でも、控除を受けられますか?
A. 昭和57年1月1日以後に建築されていれば、築年数そのものは要件ではありません。ほかの要件を満たす必要があります。
Q. マンションの中古でも、対象ですか?
A. 対象です。専有部分の床面積で判定します。
Q. 不動産会社に確認してよいですか?
A. 確認してかまいませんが、最終的には国税庁の案内や税務署で確認します。
筆者の見解(中古住宅の住宅ローン控除)
中古住宅の控除は、「購入前の確認」がすべてだと考えます。契約後に要件を満たさないと分かると手遅れです。不動産会社に書類を依頼し、重要事項説明の段階で確認しておくことを、おすすめします。
中古住宅の住宅ローン控除の関連項目
- 住宅ローン控除
- 住宅ローン控除の条件
- 住宅ローン控除の控除額
- 中古住宅・マンションの審査
- ホームインスペクション
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の設計・契約・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容は各公的機関の公式サイトや、専門家(建築士・税理士・金融機関など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。