税金・補助金・制度

住宅借入金等特別控除とは住宅ローン控除・住宅取得控除・住宅減税の呼び方

住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを使ってマイホームを取得したときに、年末のローン残高に応じて所得税などが減る制度です。住宅ローン控除、住宅ローン減税、住宅取得控除などの呼び方の違いと、基本の仕組みを整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

住宅借入金等特別控除とは

住宅借入金等特別控除は、住宅ローンなどを利用してマイホームを取得・新築・増改築したときに、年末のローン残高などをもとに計算した金額を、所得税から差し引く制度です(国税庁 No.1210)。一般には「住宅ローン控除」「住宅ローン減税」と呼ばれます。「住宅取得控除」「住宅控除」「マイホーム減税」なども、多くは同じ制度を指す俗称です。

呼び方の整理

呼び方 意味
住宅借入金等特別控除 税法上の正式な名称
住宅ローン控除・住宅ローン減税 一般的な通称(本サイトでは住宅ローン控除)
住宅取得控除・住宅控除 通称。住宅購入に関する別の制度を指す場合もある
マイホーム控除・マイホーム減税 通称
住宅借入金等特別税額控除 所得税の税額から差し引くことを表す表記

似た名前の別制度もあります。住宅の取得に関する税の優遇は複数あるため、どの制度かを確認します。

別の制度 内容
住宅取得等資金の贈与の特例 親などからの資金援助にかかる贈与税の非課税(住宅取得等資金の贈与税非課税参照)
居住用財産の3,000万円特別控除 自宅を売ったときの譲渡所得の特例(3,000万円特別控除との違い参照)
住宅特定改修特別税額控除 ローンを使わない改修工事の控除(国税庁 No.1219〜)

制度の基本

項目 内容
何から控除されるか 所得税(引ききれない分は住民税の一部からも)(住民税から引かれる分参照)
控除の基準 年末のローン残高など × 0.7%
控除期間 住宅の区分や居住年で異なる(住宅ローン控除の控除額参照)
対象のローン 10年以上にわたり分割返済する借入金
申告 初年度は確定申告(住宅ローン控除の確定申告参照)

国税庁の説明では、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに居住した場合について、一定の要件のもと控除を受けられるとされています。最新の内容は国税庁で確認してください。

制度の目的

住宅ローンの利息などの負担を軽くし、住宅の取得を支援するためです。省エネ性能の高い住宅ほど有利になる設計になっています(ZEH(ゼッチ)・長期優良住宅参照)。

対象になる住宅

区分 内容
新築 新築住宅・建築後使用されたことのない住宅
買取再販住宅 宅建業者が改修して販売する既存住宅
中古住宅 建築後使用されたことのある住宅(耐震基準などの要件)(中古住宅の住宅ローン控除参照)
増改築等 工事費などの要件(リフォームの住宅ローン控除参照)

住宅借入金等特別控除の注意点

  • 制度は、税制改正で変わります。居住した年によって適用される内容が異なります。
  • 控除を受けるには、確定申告など自分での手続が必要です。
  • ローンの借入れだけでは対象ではなく、住宅の要件も満たす必要があります(住宅ローン控除の条件参照)。

住宅借入金等特別控除でよくあるミス

  • 似た名前の別制度と混同する。
  • 居住年による制度の違いを確認しない。
  • 控除を受けるための手続をしない。

住宅借入金等特別控除のチェックリスト

  • 居住予定の年に適用される制度を確認したか。
  • 住宅の区分(認定住宅・ZEH水準など)を確認したか。
  • 申告の方法を確認したか。

住宅借入金等特別控除のFAQ(よくある質問)

Q. 住宅ローン控除と住宅ローン減税は、同じですか?
A. 同じ制度を指すことが多い通称です。正式名称は住宅借入金等特別控除です。

Q. 住宅取得控除とは、何ですか?
A. 通称ですが、住宅ローン控除を指すことが多いです。別の制度を指す場合もあるため、文脈で確認します。

Q. 誰でも使えますか?
A. 要件を満たす必要があります(住宅ローン控除の条件参照)。

筆者の見解(住宅借入金等特別控除)

制度名が複数あるのは、検索するときに迷いやすい点だと考えます。「住宅借入金等特別控除」という正式名称を知っておくと、国税庁の資料にたどり着きやすくなります。制度の細部は改正されるため、最新の公式情報を確認する習慣を、おすすめします。

住宅借入金等特別控除の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の設計・契約・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容は各公的機関の公式サイトや、専門家(建築士・税理士・金融機関など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。